これらのケースをも、長年の慣行の積み重ねによってある程度意味が固まってきているいわゆる平和維持活動の中に含めることが妥当かどうかという問題があります。
ここではその点は暫く問わないとして、現実のケースを考えてみますと、日本は既に、この分野でのヒトの派遣を行ってきた実績があります。
・・・これらのケースでは、これまでのところは、憲法第9条との関係で問題が発生した事例があるとは思われません。
今後もこのようなケースであれば、国連の要請に基づいて文民派遣を考慮することは、十分考えられるし、場合によっては積極的に取り組むケースもあるだろうと思います。
ただし、一つ考えておきたいことがあります。
それは、カンボジア和平問題に関する安保理常任理事国の共同提案に盛り込まれているような平和維持活動についてです。